特定非営利活動法人プロジェクトフレンズ 会員規約

特定非営利活動法人プロジェクトフレンズ(以下「当法人」とする。)は、会員規約を以下のとおり定め、当法人の会員は本規約を承諾したものとする。

(目的)

第1条 当法人は日本人と世界の人々との交流を通じ、相互理解に基づく友情を深めながら、それぞれが抱える課題の解決や夢の実現に向けて協力の輪を広げ活動できるグローバルな人材を育成していくことを目的とする。

(事業)

第2条 当法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)海外ボランティア体験学習活動

(2)海外インターンシップ

(3)海外生活支援活動

(4)海外への生活支援・募金活動

(5)世界の「貧困」問題の現状に関する広報・啓発活動

(6)その他目的達成のために必要な事業

(会員)

第3条 本規約における会員とは以下の2種類を総称する。

(1)正会員  当法人の目的および趣旨に賛同する個人および団体

(2)賛助会員 当法人の目的および趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した個人および団体

(会員の権利)

第4条 正会員は、総会における議決権を有し、活動および事業に参画すると共に情報提供及び情報交換の場に参画できる。

2 賛助会員は、総会における議決権を有しないが、活動および事業に参加すると共に情報提供及び情報交換の場に参画できる。

(会費)

第5条 当法人の会員は以下に定める入会金および年会費を納めることとする。

(1)入会金

正会員 (社会人・学生)1,000円  (団体)5,000円

賛助会員(社会人・学生)1,000円  (団体)5,000円

(2)年会費

正会員 (社会人)5,000円  (学生)2,500円  (団体)10,000円

賛助会員(社会人・学生)一口500円 (一口以上) (団体)一口2,000円 (一口以上)

2 当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるため、年会費の対象期間は入会の時期にかかわらず当年4月1日から翌年3月31日とする。年会費は入会手続き時に当該年度分を支払い、年度がかわる継続時においては、毎年4月1日から4月30日までの期間に支払うものとする。

(入会申込み)

第6条 入会にあたっては、別に定める会員申込書によって申込み、所定の会費を納入するものとする。

(入会の成立)

第7条 入会は、前条に定める入会申込みを、当法人理事会が承認して成立する。

(入会の拒否)

第8条 当法人の理事会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない。

(1)会員申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者が本規約に同意しない場合

(3)その他、当法人が入会を適当でないと判断した場合

(退会)

第9条 会員は当法人に通知の上、自由に退会することができる。

2 この場合、当法人は当該会員に対し、支払済みの会費等の金員の返還は行わない。

(会員の資格停止)

第10条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することができる。

2 この場合、当法人は当該会員に対し、支払済みの会費等の金員の返還は行わない。

(1)会費が支払われないとき

(2)日本国内の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)会員申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(4)当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったと当法人が判断したとき

(5)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

(損害賠償)

第11条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員に対し、当法人が受けた損害の賠償を請求することができる。

2 退会した場合又は会員資格を停止された場合においても、前項の規定は継続する。

(免責事項)

第12条 当法人の事業に起因して会員自身に損害が発生した場合、または会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、当該会員の責任と費用を持って解決するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものないものとする。

(準拠法および協議管轄裁判所)

第13条 本規約は日本法に準拠するものとする。

2 当法人と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意を持って協議するものとする。

3 協議によって解決しない場合または訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を会員と当法人との専属的合意管轄裁判所とする。

(規約の改正及び細則の制定)

第14条 理事会は、本規約の改正及び事務遂行上必要な細則を制定することができる。

附則

本規約は平成22年4月1日から施行する。